引っ越しをした場合は、住所変更の手続きが必要ですが、出入国在留管理庁へ直接行く必要はありません。
引っ越し後14日以内に、新しい住所の市区町村役所で「転入届」を提出すると、その手続きの中で在留カードの住所変更も同時に行われます。
手続きの際は、在留カードと転出証明書を持参しましょう。
パスポートやマイナンバーカードがある場合は、一緒に持っていくと安心です。
なお、住所変更を14日以内に行わないと、在留資格の更新や変更に影響が出る可能性がありますので注意が必要です。
引っ越し後は、受け入れ企業(就業先)や登録支援機関にも新しい住所を必ず伝えておきましょう。
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