転職は可能な場合もありますが、在留資格によって条件や注意点が大きく異なります。
事前にルールを確認しておくことがとても大切です。
【特定技能】
同じ分野(業務区分)であれば転職が可能です。
例:外食業 → 別の外食業/介護 → 別の介護施設
分野を変更する場合は、新しい分野の特定技能試験に合格する必要があります。
また、転職先の企業も受入れ基準や支援体制を満たしている必要があります。
【技能実習・育成就労】
原則として1年間は転職はできません。
ただし、会社の倒産や重大なトラブルなど、やむを得ない理由がある場合は、変更が認められることがあります。
その場合は、技能実習は監理団体へ、育成就労は監理支援機構へ相談しましょう。
【技術・人文知識・国際業務(技人国)】
仕事内容が在留資格の範囲内であれば転職可能です。
例:ITエンジニア → 別会社のITエンジニア/通訳 → 別会社の通訳
※資格と関係のない仕事や単純作業中心の職種に変わると、在留資格違反になる可能性があります。
【共通の注意点】
会社を辞めたとき・新しい会社に入ったときは、それぞれ14日以内に出入国在留管理局への届出が必要です。
この手続きを忘れると、在留資格の更新や今後の申請に影響する可能性があります。
転職は「自由にできる」ものではなく、在留資格と深く関係しています。
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