退職した場合は、在留資格に影響が出る可能性があるため、適切な手続きが必要です。
まず、退職後は14日以内に出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」を提出しましょう。
この手続きは、以下の方法で行うことができます。
・インターネット(電子届出システム)
・郵送
・入管窓口
届出を行わない場合、在留資格の更新や変更に影響が出たり、罰則の対象となる可能性があります。
また、退職後に正当な理由がないまま3か月以上就労していない場合、在留資格が取り消される可能性があります。
転職活動中は、応募記録や面接記録を残しておくと安心です。
さらに、退職すると会社の健康保険や厚生年金は利用できなくなるため、市区町村役所で国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要です。
不安な場合は、受け入れ企業(就業先)や登録支援機関、ハローワークなどに早めに相談しましょう。
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